種苗法ってそもそも何?
種苗法(しゅびょうほう)は、新しい植物品種を開発した人(育成者)の権利を守るための法律です。 新品種を登録すると「育成者権」が与えられ、許可なく増殖・販売することが禁止されます。 いわば植物版の特許のような制度です。
もともとの種苗法では、農家が登録品種の種を自分の畑で採って翌年まく(自家増殖)ことは原則認められていました。 それが2021年の改正で変わりました。
改正で何が変わった?4つのポイント
登録品種の自家増殖に許諾が必要になった
以前は自由にできた登録品種の自家採種・自家増殖が、育成者権者の許諾が必要になりました。許諾なしに行うと育成者権の侵害になります。(2022年4月施行)
海外への種苗の持ち出しが制限された
日本で開発した優良品種が無断で海外に持ち出され、海外で栽培・販売されるケースを防ぐための措置。知りながら譲渡した場合は刑事罰・損害賠償の対象に。
国内栽培地域の指定ができるようになった
育成者権者が登録品種の栽培地域を指定でき、指定外での栽培には許諾が必要になりました。産地ブランドの保護が目的です。
品種の表示義務が強化された
種苗を譲渡する際に登録品種である旨の表示が義務付けられました。消費者が品種を把握しやすくなります。
「登録品種」って何?どのくらいある?
今回の改正で影響を受けるのは「登録品種」のみです。 在来種や一般品種(登録されていない固定種)は影響を受けません。
登録品種の例
影響を受けない品種の例(登録なし)
農家への実際の影響は?
農水省は「登録品種は全品種の約1割。大多数の農家には影響なし」という立場です。 実際、許諾手続きも農協などが団体でまとめて行えるため、 個々の農家の負担は限定的との見方もあります。
農家・研究者が懸念していること
- 「登録品種ゼロ」のニンジン・ほうれん草でも対象に含まれる条文の書き方への懸念
- 種子法廃止→改正種苗法という流れで、農家が民間企業から種を買わざるを得ない構造が形成されるリスク
- FAO(国連)が認める農家の伝統的権利「Farm Saved Seed」が制限されるという国際的観点
- 将来的に登録品種が増えた場合、影響範囲が拡大する可能性
MUSUBIと種苗法の関係
MUSUBIで支援している農家は、固定種・在来種(登録品種でないもの)の栽培にこだわっています。 そのため、改正種苗法の影響を受けにくく、自家採種を続けながら農業を営むことができます。
クラウドファンディングのリターンとして種子をお届けする場合も、 登録品種でない固定種・在来種に限定しているため、法律上の問題はありません。
消費者にできること
固定種農家を経済的に支援する
在来種・固定種にこだわる農家のサブスクやクラウドファンディングに参加し、多様な種を守る農業を応援しましょう。
農政への関心を持つ
種苗法・農業関連法の改正議論を追い、パブリックコメントや地方議会への意見などに参加しましょう。
家庭菜園で固定種を育てる
野口種苗・たねの森などで固定種の種を購入し、自分でも自家採種の文化を守ることができます。
産地ブランドの正しい理解
シャインマスカットなど登録品種の産地ブランドを正しく理解し、偽産地商品を選ばないことも支援につながります。
MUSUBIでできること
種苗法に左右されない農家を支えよう
固定種・在来種にこだわり、自家採種を続ける農家がMUSUBIに登録しています。 月額サブスクやプロジェクト支援で、種を守る農業の輪を広げましょう。
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